(算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率)
第四十条の二の二
算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率(ただし、当該率が百分の百十を超えるときは、百分の百十)とする。
- 一当該年度の前年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
- 二当該年度の前年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率