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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第五条 (前期高齢者給付費見込額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(前期高齢者給付費見込額の算定方法)

第五条

第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

  1. 第三十五条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(その額が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。)
  2. 次項に規定する新設保険者等以外の全ての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額をそれらの保険者に係る前号に掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率

2新設保険者等に係る前期高齢者給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。

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(令和七年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率)

令和七年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、第四十条の二の二の規定にかかわらず、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率(ただし、当該率が百分の百十を超えるときは、百分の百十)とする。

  1. 令和六年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
  2. 令和六年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
(平成二十八年度の前期高齢者給付費額に係る算定の特例)

改正前高齢者医療確保法(年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する改正前高齢者医療確保法をいう。以下同じ。)の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者給付費額は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者給付費額に二を乗じて得た額に相当する額とし、改正後高齢者医療確保法(年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する改正後高齢者医療確保法をいう。以下同じ。)の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者給付費額は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者給付費額に二を乗じて得た額に相当する額とする。

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