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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第六条 (調整対象外給付費見込額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(調整対象外給付費見込額の算定方法)

第六条

第三十四条第二項第二号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費見込額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額から第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。

  1. 第三十四条第九項に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額(以下「一人平均前期高齢者給付費見込額」という。)に当該年度に係る同条第二項第二号に規定する政令で定める率を乗じて得た額
  2. 当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数

2当該年度において新たに設立された保険者に係る調整対象外給付費見込額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費見込額は、第十一条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。

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(法附則第二条の厚生労働省令で定める者)

法附則第二条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十九条第二項に規定する医療法人
  2. 医療法第七条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受けた者(前号に該当する者を除く。)
  3. 医療法第八条第一項の規定により診療所の開設の届出をした者
(平成二十八年度の前期高齢者である加入者の数に係る算定の特例)

改正前高齢者医療確保法の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者である加入者の数は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者である加入者の数とし、改正後高齢者医療確保法の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者である加入者の数は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者である加入者の数とする。

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