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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第七条 (一人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(一人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法)

第七条

第三十四条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額を第三条の三に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額とする。

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(法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別)

法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別は、次に掲げる病床とする。

  1. 医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床
  2. 医療の効率的な提供の推進のために病床の転換(法附則第二条に規定する病床の転換をいう。)が必要と認められる病床
(平成二十八年度の加入者の数に係る算定の特例)

改正前高齢者医療確保法の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における加入者の数は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る加入者の数とし、改正後高齢者医療確保法の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における加入者の数は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る加入者の数とする。

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