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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第三条の三 (前期高齢者である加入者の見込数の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(前期高齢者である加入者の見込数の算定方法)

第三条の三

第三十四条第二項に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。

  1. 当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づきあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
  2. 当該年度における新設保険者等以外の全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率

2新設保険者等に係る当該年度における前期高齢者である加入の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

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