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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第八条 (標準報酬総額の見込額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(標準報酬総額の見込額の算定方法)

第八条

当該年度における法第三十四条第四項第一号に規定する標準報酬総額の見込額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

  1. 当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者(法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)の標準報酬総額(法第三十四条第八項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)
  2. 当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の被保険者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者、共済組合の組合員、日本私立学校振興・共済事業団の加入者並びに国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。第十条の二において同じ。)の組合員をいう。以下この号において同じ。)に係る賃金水準の伸び及び被保険者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の伸び率

2当該年度の前々年度の四月二日以降新たに被用者保険等保険者となった者及び同日以降当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る同年度の標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けた算定方法に基づき算定するものとする。

3支払基金は、前項の規定に基づき、当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額を算定したときは、速やかに当該見込額を厚生労働大臣に報告するものとする。

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(法附則第二条の厚生労働省令で定める施設)

法附則第二条の厚生労働省令で定める施設は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十九項に規定する介護医療院その他の厚生労働大臣が定めるものとする。

(前期高齢者給付費見込額等に係る算定の特例)

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下この項及び次条において「高齢者医療確保法」という。)第七条第二項に規定する保険者(この省令の施行の日前に平成十八年健保法等改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二に規定する被用者保険等保険者であった者を除く。次項及び次条において「対象保険者」という。)であって、平成二十年度における高齢者医療確保法第三十八条第二項に規定する負担調整前概算前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前概算前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び同条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(次項において「前期高齢者給付費見込額等」という。)の算定に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(次項及び次条において「算定省令」という。)附則第二条第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「合計額」とあるのは「合計額に三分の一を乗じて得た額」と、同条第五項中「費用の額」とあるのは「費用の額に三分の一を乗じて得た額」とする。

2対象保険者であって、平成二十一年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を上回るものに係る同年度における前期高齢者給付費見込額等の算定に係る算定省令附則第三条第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「合計額」とあるのは「合計額に三分の二を乗じて得た額」と、同条第五項中「費用の額」とあるのは「費用の額に三分の二を乗じて得た額」とする。

(平成二十八年度の前期高齢者関係事務費拠出金の額に係る算定の特例)

平成二十八年度の前期高齢者関係事務費拠出金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者算定省令第二十一条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第三条の規定による改正前の高齢者算定省令第二十一条の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

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