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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第四十条 (被用者保険等保険者に係る加入者数の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(被用者保険等保険者に係る加入者数の算定方法)

第四十条

第百二十一条第一項第一号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数は、当該年度の前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の数の総数とする。

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