(被用者保険等保険者に係る加入者数の算定方法) 第四十条 法第百二十一条第一項第一号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数は、当該年度の前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の数の総数とする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗