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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第十九条の二 (被保険者一人当たり標準報酬総額)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(被保険者一人当たり標準報酬総額)

第十九条の二

算定政令第一条の八第一号に規定する前々年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額は、当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とする。ただし、同年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とし、当該年度の前年度の四月一日から同年度の三月三十一日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額とする。

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