条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第十九条 (概算前期高齢者納付金の算定に係る加入者一人当たり調整前負担調整見込額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(概算前期高齢者納付金の算定に係る加入者一人当たり調整前負担調整見込額の算定方法)

第十九条

加入者一人当たり調整前負担調整見込額は、当該年度における法第三十八条第三項各号に掲げる額の合計額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第十九条(概算前期高齢者納付金の算定に係る加入者一人当たり調整前負担調整見込額の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の二(被保険者一人当たり標準報酬総額の見込額) 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 目次 第十九条の二(被保険者一人当たり標準報酬総額) →