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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第一条の三 (保険者の財政力の見込みの算定方法)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(保険者の財政力の見込みの算定方法)

第一条の三

第三十八条第一項第二号の保険者の財政力の見込みは、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 被用者保険等保険者当該年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額(被用者保険等保険者の被保険者一人当たりの標準報酬総額(法第三十四条第八項に規定する標準報酬総額をいう。)をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  2. 都道府県当該年度における当該都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得見込額(都道府県の被保険者一人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第二号において同じ。)
  3. 国民健康保険組合当該年度における当該国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得見込額(国民健康保険組合の被保険者一人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第三号において同じ。)

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