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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第三十八条の二 (概算後期高齢者支援金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(概算後期高齢者支援金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)

第三十八条の二

総報酬割概算負担率は、前条に規定する加入者一人当たり負担見込額に次条に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額を法第百二十条第一項第一号ロに規定する全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

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