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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第三十八条 (概算後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担見込額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(概算後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担見込額の算定方法)

第三十八条

加入者一人当たり負担見込額は、当該年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の見込額の総額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。

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