(被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数の算定方法) 第三十八条の三 法第百二十条第一項第一号に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数は、全ての被用者保険等保険者に係る同年度における加入者見込数の総数とする。 e-Gov法令検索で第三十八条の三を開く ↗