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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第三十九条の二 (確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担額の算定方法)

第三十九条の二

加入者一人当たり負担額は、当該年度の前々年度における前条の規定により算定した保険納付対象総額の総額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。

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