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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第二十一条 (前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法)

第二十一条

第四十条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額は、当該年度における法第百三十九条第一項第一号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に、加入者見込数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。

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