条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第四十三条の三 (出産育児関係事務費拠出金の額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(出産育児関係事務費拠出金の額の算定方法)

第四十三条の三

第二十一条の規定は、法第百二十四条の六に規定する出産育児関係事務費拠出金(以下「出産育児関係事務費拠出金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第二十一条中「法第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「法第百三十九条第一項第三号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十三条の三(出産育児関係事務費拠出金の額の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条の二(出産育児一時金等の支給に要する費用の額の総額の算定方法) 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 目次 第四十三条の四(出産育児支援金等に係る支払基金に対する通知) →