(出産育児一時金等の支給に要する費用の額の総額の算定方法)
第四十三条の二
法第百二十四条の三第一項に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の額の総額を基礎として厚生労働省令で定める額は、医療保険各法(法第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。)の規定による出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費(第四十三条の四において「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用の総額とする。
法第百二十四条の三第一項に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の額の総額を基礎として厚生労働省令で定める額は、医療保険各法(法第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。)の規定による出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費(第四十三条の四において「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用の総額とする。