(確定給付費等補正率の算定方法) 第十四条の五 法第三十五条第六項に規定する確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第三十五条第六項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 e-Gov法令検索で第十四条の五を開く ↗