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高齢者の医療の確保に関する法律 第百四十条 (業務の委託)

昭和五十七年法律第八十号法律
(業務の委託)

第百四十条

支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢者医療制度関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。

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