(経理原則)
第一条
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務(以下「高齢者医療制度関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務(以下「高齢者医療制度関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。