条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十一条 (事業計画及び資金計画)

平成二十年厚生労働省令第十六号府省令
(事業計画及び資金計画)

第十一条

第百四十四条の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。

  1. 第百三十九条第一項第一号の規定による前期高齢者納付金等の徴収及び前期高齢者交付金の交付に関する事項
  2. 第百三十九条第一項第二号の規定による後期高齢者支援金等の徴収及び後期高齢者交付金の交付並びに同項第三号の規定による出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金の徴収及び出産育児交付金の交付に関する事項
  3. 第百三十九条第二項の事業に関する事項
  4. その他必要な事項

2第百四十四条の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。

  1. 資金の調達方法
  2. 資金の使途
  3. その他必要な事項

3支払基金は、法第百四十四条後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令第十一条(事業計画及び資金計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(予算の繰越し) 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令 目次 第十二条(収入支出等の報告) →