(事業計画及び資金計画)
第十一条
法第百四十四条の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
- 一法第百三十九条第一項第一号の規定による前期高齢者納付金等の徴収及び前期高齢者交付金の交付に関する事項
- 二法第百三十九条第一項第二号の規定による後期高齢者支援金等の徴収及び後期高齢者交付金の交付並びに同項第三号の規定による出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金の徴収及び出産育児交付金の交付に関する事項
- 三法第百三十九条第二項の事業に関する事項
- 四その他必要な事項
2法第百四十四条の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
- 一資金の調達方法
- 二資金の使途
- 三その他必要な事項
3支払基金は、法第百四十四条後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。