(予算等の認可) 第百四十四条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗