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高齢者の医療の確保に関する法律 第百四十四条 (予算等の認可)

昭和五十七年法律第八十号法律
(予算等の認可)

第百四十四条

支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

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