社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十三条 (事業報告書)
平成二十年厚生労働省令第十六号府省令
(事業報告書)
第十三条
法第百四十五条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一
事業内容、職員の定数及びその前事業年度末との比較、沿革、支払基金の設立の根拠となる法律が社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)である旨及び高齢者医療制度関係業務を行う根拠となる法律が法である旨並びに主管省庁が厚生労働省である旨
- 二
役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴
- 三
その事業年度及び過去三事業年度以上の事業の実施状況(第十一条第一項の事業計画及び同条第二項の資金計画の実施の結果を含み、借入金があるときはその借入先、借入れに係る目的及び金額を含み、財政投融資資金を受け入れているときはその受入れに係る目的及び金額を含み、国から補助金等の交付を受けているときはその名称、受入れに係る目的及び金額を含む。) - 四
高齢者医療制度関係業務の一部の委託を受け、又は高齢者医療制度関係業務に関連する事業を行っている一般社団法人又は一般財団法人その他の団体(会社を除く。)であって、支払基金が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(以下この条及び第十七条において「関連一般社団法人等」という。)の名称、事務所の所在地、基本財産(基本財産に相当するものを含む。同条において同じ。)を有するときはその額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、職員数及び支払基金との関係 - 五
支払基金と関連一般社団法人等との関係の概要(当該関係を示す系統図を含む。)
- 六
支払基金が対処すべき課題(高齢者医療制度関係業務に係るものに限る。)
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