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社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十四条 (決算報告書)

平成二十年厚生労働省令第十六号府省令
(決算報告書)

第十四条

第百四十五条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。

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