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高齢者の医療の確保に関する法律 第百四十二条 (報告等)

昭和五十七年法律第八十号法律
(報告等)

第百四十二条

支払基金は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務、同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務及び同項第三号に規定する保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

2支払基金は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第一項第三号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

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