(予算の内容)
第三条
高齢者医療制度関係特別会計の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
高齢者医療制度関係特別会計の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
支払基金は、第二条第一項各号に掲げる特別会計のほか、法附則第二条の政令で定める日までの間、法附則第十一条第一項に規定する業務及び同条第二項において準用する法第百三十九条第二項に規定する事業について、病床転換助成事業関係特別会計を設けなければならない。
2支払基金は、前項の病床転換助成事業関係特別会計の経費を明確にするため、保険者からの病床転換支援金等(法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等をいう。)の徴収及び都道府県に対する病床転換助成交付金(法附則第六条第一項に規定する病床転換助成交付金をいう。)の交付に係る経理並びに法附則第十一条第一項に規定する業務に関する事務の処理に係る経理並びに同条第二項において準用する法第百三十九条第二項に規定する事業に係る経理を区分し、前項の病床転換助成事業関係特別会計について貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。
3第一項の病床転換助成事業関係特別会計においては、前項の貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、同項の損益勘定においては収益及び費用を計算する。
4第三条から第二十条までの規定は、法附則第二条に規定する病床転換助成事業に係る支払基金の業務について準用する。この場合において、「高齢者医療制度関係特別会計」とあるのは、「病床転換助成事業関係特別会計」と読み替えるものとする。