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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第三十七条 (基金高齢者医療制度債券の発行の認可)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(基金高齢者医療制度債券の発行の認可)

第三十七条

支払基金は、法第百四十七条第一項の規定により基金高齢者医療制度債券の発行の認可を受けようとするときは、基金高齢者医療制度債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 基金高齢者医療制度債券の発行を必要とする理由
  2. 第三十条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. 基金高齢者医療制度債券の募集の方法
  4. 基金高齢者医療制度債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとする基金高齢者医療制度債券申込証
  2. 基金高齢者医療制度債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 基金高齢者医療制度債券の引受けの見込みを記載した書面

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