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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第三十六条 (利札が欠けている場合)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(利札が欠けている場合)

第三十六条

基金高齢者医療制度債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、支払基金は、これに応じなければならない。

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