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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第三十五条 (基金高齢者医療制度債券原簿)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(基金高齢者医療制度債券原簿)

第三十五条

支払基金は、主たる事務所に基金高齢者医療制度債券原簿を備えて置かなければならない。

2基金高齢者医療制度債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 基金高齢者医療制度債券の発行の年月日
  2. 基金高齢者医療制度債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、基金高齢者医療制度債券の数及び番号)
  3. 第三十条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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