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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第三十四条 (債券の発行)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(債券の発行)

第三十四条

支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、基金高齢者医療制度債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各債券には、第三十条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。

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