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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第三十三条 (基金高齢者医療制度債券の払込み)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(基金高齢者医療制度債券の払込み)

第三十三条

基金高齢者医療制度債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、各基金高齢者医療制度債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

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