(基金高齢者医療制度債券の成立の特則) 第三十二条 基金高齢者医療制度債券の応募総額が基金高齢者医療制度債券の総額に達しないときでも基金高齢者医療制度債券を成立させる旨を基金高齢者医療制度債券申込証に記載したときは、その応募額をもって基金高齢者医療制度債券の総額とする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗