条文くん法令検索 AIに質問する

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第三十二条 (基金高齢者医療制度債券の成立の特則)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(基金高齢者医療制度債券の成立の特則)

第三十二条

基金高齢者医療制度債券の応募総額が基金高齢者医療制度債券の総額に達しないときでも基金高齢者医療制度債券を成立させる旨を基金高齢者医療制度債券申込証に記載したときは、その応募額をもって基金高齢者医療制度債券の総額とする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第三十二条(基金高齢者医療制度債券の成立の特則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条(基金高齢者医療制度債券の引受け) 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 目次 第三十三条(基金高齢者医療制度債券の払込み) →