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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第三十一条 (基金高齢者医療制度債券の引受け)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(基金高齢者医療制度債券の引受け)

第三十一条

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が基金高齢者医療制度債券を引き受ける場合又は基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社が自ら基金高齢者医療制度債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替基金高齢者医療制度債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならない。

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