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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第三十条 (基金高齢者医療制度債券申込証)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(基金高齢者医療制度債券申込証)

第三十条

基金高齢者医療制度債券の募集に応じようとする者は、基金高齢者医療制度債券申込証にその引き受けようとする基金高齢者医療制度債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある基金高齢者医療制度債券(次条第二項において「振替基金高齢者医療制度債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該基金高齢者医療制度債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を基金高齢者医療制度債券申込証に記載しなければならない。

3基金高齢者医療制度債券申込証は、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 基金高齢者医療制度債券の名称
  2. 基金高齢者医療制度債券の総額
  3. 各基金高齢者医療制度債券の金額
  4. 基金高齢者医療制度債券の利率
  5. 基金高齢者医療制度債券の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. 基金高齢者医療制度債券の発行の価額
  8. 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
  9. 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
  10. 応募額が基金高齢者医療制度債券の総額を超える場合の措置
  11. 十一
    募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

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