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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第三十八条 (事務の区分)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(事務の区分)

第三十八条

第五条第一項及び第二項(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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