条文くん法令検索 AIに質問する

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第八条の二 (法附則第九条の二第一項に規定する政令で定める年度)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(法附則第九条の二第一項に規定する政令で定める年度)

第八条の二

法附則第九条の二第一項に規定する政令で定める年度は、令和七年度とする。

e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第八条の二(法附則第九条の二第一項に規定する政令で定める年度)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(事務の区分) 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 目次 第八条の三(納付額の通知等) →