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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令
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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第八条の二 (法附則第九条の二第一項に規定する政令で定める年度)
平成十九年政令第三百二十五号
政令
(法附則第九条の二第一項に規定する政令で定める年度)
第八条の二
法附則第九条の二第一項に規定する政令で定める年度は、令和七年度とする。
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