(納付額の通知等)
第八条の三
厚生労働大臣は、法附則第九条の二第一項の規定により支払基金が国庫に納付すべき額(以下この条において「納付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、納付額を通知しなければならない。
2支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、納付額を国庫に納付しなければならない。
厚生労働大臣は、法附則第九条の二第一項の規定により支払基金が国庫に納付すべき額(以下この条において「納付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、納付額を通知しなければならない。
2支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、納付額を国庫に納付しなければならない。