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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第八条の三 (納付額の通知等)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(納付額の通知等)

第八条の三

厚生労働大臣は、法附則第九条の二第一項の規定により支払基金が国庫に納付すべき額(以下この条において「納付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、納付額を通知しなければならない。

2支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、納付額を国庫に納付しなければならない。

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