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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第八条の四

平成十九年政令第三百二十五号政令

第八条の四

厚生労働大臣は、法附則第九条の二第三項の規定により支払基金が都道府県に交付すべき額(以下この条において「都道府県交付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、都道府県交付額を通知しなければならない。

2支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、都道府県交付額を都道府県に交付しなければならない。

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