第八条の五
厚生労働大臣は、法附則第九条の二第四項の規定により支払基金が各保険者(国民健康保険にあっては、市町村。次項において同じ。)に対し交付すべき額(以下この条において「保険者交付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、保険者交付額を通知しなければならない。
2支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、保険者交付額を各保険者に交付しなければならない。
厚生労働大臣は、法附則第九条の二第四項の規定により支払基金が各保険者(国民健康保険にあっては、市町村。次項において同じ。)に対し交付すべき額(以下この条において「保険者交付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、保険者交付額を通知しなければならない。
2支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、保険者交付額を各保険者に交付しなければならない。