(借入金の認可)
第十九条
支払基金は、高齢者医療制度関係業務に要する経費に充てるため、法第百四十七条第一項の規定により長期借入金若しくは短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第三項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他必要な事項