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社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十八条 (閲覧期間)

平成二十年厚生労働省令第十六号府省令
(閲覧期間)

第十八条

第百四十五条第三項の厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。

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