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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十八条 (基金高齢者医療制度債券の形式)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(基金高齢者医療制度債券の形式)

第二十八条

法第百四十七条第一項の規定により支払基金が発行する債券(以下「基金高齢者医療制度債券」という。)は、無記名式とする。

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