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高齢者の医療の確保に関する法律 第二十九条の二 (市町村の行う特定健康診査等の対象者の範囲)

昭和五十七年法律第八十号法律
(市町村の行う特定健康診査等の対象者の範囲)

第二十九条の二

国民健康保険法第三条第一項の市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者について、この節の規定による事務を行うものとする。

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