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国民健康保険法 第三条 (保険者)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(保険者)

第三条

都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

2国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

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前条の市町村で、特別の事情があるものは、第三条第一項及び前条の規定にかかわらず、昭和三十六年四月一日以後も当分の間、厚生大臣の承認を受けて、国民健康保険を行わないことができる。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和五十三年四月一日前に行われた療養の給付及び同日前に行われた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。

昭和六十三年度につき新法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であつて新法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して国が昭和六十五年度において同項の規定により負担する額については、同項中「百分の四十に相当する額を控除した額」とあるのは、「百分の二十に相当する額を控除した額」とする。

2昭和六十五年度における新法第七十二条の規定による調整交付金の総額については、同条第二項中「前々年度の基準超過費用額の合算額」とあるのは、「昭和六十三年度の基準超過費用額の合算額の二分の一に相当する額」とする。

3第一項に規定する市町村の昭和六十五年度における新法第七十二条の二第一項の規定による繰入れについては、同項中「二分の一」とあるのは、「四分の一」とする。

平成二年四月一日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給された特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成元年度以前の年度の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の国民健康保険法第二十七条第二項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十七条第一項第三号に掲げる事項の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第二十七条第一項第三号に掲げる事項の議決に係る同条第四項(新国保法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。

(医療保険制度等の抜本改革)

医療保険制度等については、平成十二年度に講ぜられる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

平成十七年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村又は特別区(以下附則第五条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十六に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額とする。

  1. 新国保法第七十条第一項第一号に掲げる額から新国保法附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
  2. 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十七年度の概算医療費拠出金(老人保健法第五十五条第一項に規定する概算医療費拠出金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十六に相当する額
    2. 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金(老人保健法第五十六条第一項に規定する確定医療費拠出金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額(同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額
    3. 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額
  3. 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額(老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合(新国保法第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十六に相当する額
    2. 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額(老人保健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額
    3. 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額
  4. 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十七年度の概算介護給付費納付金(介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の介護保険法(以下この号において「旧介護保険法」という。)第百五十二条に規定する概算介護給付費納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十六に相当する額
    2. 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金(旧介護保険法第百五十三条に規定する確定介護給付費納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額(旧介護保険法第百五十一条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額
    3. 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額

2一部負担金軽減市町村等(国民健康保険法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。

3平成十七年度における新国保法第七十条第三項の規定により国が平成十五年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって新国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第三条第一項及び第二項」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の三十六」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。

4平成十七年度における新国保法第七十二条第二項の規定による調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五号に掲げる額の総額を控除し、その控除後の金額に第六号に掲げる額を加えて得た額から、新国保法附則第十八項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。

  1. 第一項第一号に掲げる額(第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の百分の九に相当する額
  2. 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十七年度の概算医療費拠出金の額の百分の九に相当する額
    2. 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額
    3. 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額
  3. 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の九に相当する額
    2. 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額
    3. 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額
  4. 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十七年度の概算介護給付費納付金の額の百分の九に相当する額
    2. 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額
    3. 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額
  5. 平成十五年度の基準超過費用額(新国保法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。以下同じ。)の百分の九に相当する額
  6. 新国保法第七十二条の二の二第一項の規定による繰入金及び新国保法附則第十二項の規定による繰入金の合算額の総額の四分の一に相当する額

5平成十七年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一項第一号に掲げる額、平成十七年度の概算医療費拠出金の額から平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額を控除した額及び平成十七年度の概算介護給付費納付金の額の合算額の見込額の総額から平成十五年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の五に相当する額とする。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「改正前国保法」という。)第十二条の規定による協議については、なお従前の例による。

平成二十四年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村又は特別区(以下この条及び次条において単に「市町村」という。)に対して負担する額は、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額、第四号に掲げる額から第五号に掲げる額を控除した額、第六号に掲げる額及び第七号に掲げる額の合算額から第八号に掲げる額を控除した額とする。

  1. 一般被保険者(新国保法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。)に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から新国保法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び新国保法附則第二十四条第一項の規定による繰入金の合算額の二分の一に相当する額を控除した額
  2. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の概算前期高齢者納付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の概算前期高齢者納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額
    2. 平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
    3. 平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
  3. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額に退職被保険者等所属割合(新国保法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十二に相当する額
    2. 平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十五条第一項第三号の確定調整対象基準額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(新国保法附則第七条第三項に定める調整対象基準調整金額の算定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
    3. 平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
  4. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の概算後期高齢者支援金(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額
    2. 平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
    3. 平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
  5. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額(概算後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十二に相当する額
    2. 平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額(確定後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
    3. 平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
  6. 病床転換支援金(高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金をいう。以下同じ。)の額から、当該額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の三十二に相当する額
  7. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の概算納付金(介護保険法第百五十一条第一項の概算納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額
    2. 平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金(介護保険法第百五十一条第一項の確定納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
    3. 平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
  8. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の概算前期高齢者交付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額
    2. 平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
    3. 平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額

2一部負担金軽減市町村等(新国保法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。

3平成二十四年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額、第四号に掲げる額から第五号に掲げる額を控除した額、第六号に掲げる額及び第七号に掲げる額の合算額から第八号に掲げる額を控除した額の見込額の総額から、平成二十二年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民健康保険法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。)の百分の九に相当する額の総額を控除した額とする。

  1. 第一項第一号に掲げる額(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の百分の九に相当する額
  2. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の概算前期高齢者納付金の額の百分の九に相当する額
    2. 平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
    3. 平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
  3. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額の百分の九に相当する額
    2. 平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
    3. 平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
  4. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の概算後期高齢者支援金の額の百分の九に相当する額
    2. 平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
    3. 平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
  5. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額の百分の九に相当する額
    2. 平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
    3. 平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
  6. 病床転換支援金の額から、当該額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の九に相当する額
  7. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の概算納付金の額の百分の九に相当する額
    2. 平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
    3. 平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
  8. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の概算前期高齢者交付金の額の百分の九に相当する額
    2. 平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
    3. 平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「第三号改正前国保法」という。)附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合は、第十条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「第三号改正後高確法」という。)第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合とみなす。

(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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