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国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令 第二条 (国民健康保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により算定した同条第一項第一号に掲げる額)

平成二十四年政令第百三十二号政令
(国民健康保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により算定した同条第一項第一号に掲げる額)

第二条

国民健康保険法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第三条第二項(一部改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令の定めるところにより算定した一部改正法附則第三条第一項第一号に掲げる額は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号の規定の例により算定した額とする。

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