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国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令 第三条 (平成二十年四月改正前老健法の規定による実績医療費拠出金を納付する市町村に関する経過措置)

平成二十四年政令第百三十二号政令
(平成二十年四月改正前老健法の規定による実績医療費拠出金を納付する市町村に関する経過措置)

第三条

納付市町村(実績医療費拠出金(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五条の規定により読み替えられた健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「平成二十年四月改正前老健法」という。以下同じ。)第五十四条第一項の実績医療費拠出金をいう。以下同じ。)を納付する市町村又は特別区をいう。以下同じ。)について、一部改正法附則第二条の規定を適用する場合においては、同条中「及び病床転換支援金並びに同年度以後」とあるのは「、病床転換支援金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金並びに同年度以後」と、「及び病床転換支援金並びに同年度以前」とあるのは「、病床転換支援金及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金並びに同年度以前」とする。

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