(特定健康診査に関する結果等の通知)
第三条
保険者は、法第二十三条の規定により、特定健康診査を受けた加入者に対し、特定健康診査に関する結果を通知するに当たっては、当該特定健康診査に関する結果に加えて、当該加入者が自らの健康状態を自覚し、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を提供しなければならない。
2保険者は、前項の通知及び同項の情報の提供に関する事務を、特定健康診査を実施した機関に委託することができる。
保険者は、法第二十三条の規定により、特定健康診査を受けた加入者に対し、特定健康診査に関する結果を通知するに当たっては、当該特定健康診査に関する結果に加えて、当該加入者が自らの健康状態を自覚し、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を提供しなければならない。
2保険者は、前項の通知及び同項の情報の提供に関する事務を、特定健康診査を実施した機関に委託することができる。