(他の法令に基づく健康診断との関係)
第二条
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき特定健康診査を実施した年度と同年度において加入者が次の項目について健康診断を受けた場合であって、当該事実を保険者が確認した場合には、法第二十一条第一項の規定により、当該保険者は当該加入者に対し特定健康診査の全部又は一部を行ったものとみなす。
- 一既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)
- 二自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 三身長、体重及び腹囲の検査
- 四血圧の測定
- 五血色素量及び赤血球数の検査
- 六肝機能検査
- 七血中脂質検査
- 八血糖検査
- 九尿検査
- 十心電図検査
- 十一血清クレアチニン検査