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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第二条 (他の法令に基づく健康診断との関係)

平成十九年厚生労働省令第百五十七号府省令
(他の法令に基づく健康診断との関係)

第二条

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき特定健康診査を実施した年度と同年度において加入者が次の項目について健康診断を受けた場合であって、当該事実を保険者が確認した場合には、法第二十一条第一項の規定により、当該保険者は当該加入者に対し特定健康診査の全部又は一部を行ったものとみなす。

  1. 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重及び腹囲の検査
  4. 血圧の測定
  5. 血色素量及び赤血球数の検査
  6. 肝機能検査
  7. 血中脂質検査
  8. 血糖検査
  9. 尿検査
  10. 心電図検査
  11. 十一
    血清クレアチニン検査

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(特定保健指導の実施に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和十二年三月三十一日までの間は、第七条第一項第一号及び第三号並びに第八条第一項第一号、第三号及び第四号中「又は管理栄養士」とあるのは「、管理栄養士又は保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」と、第七条第一項第二号及び第八条第一項第二号中「管理栄養士」とあるのは「管理栄養士、保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に実施された特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。)の結果に基づく特定保健指導(同項に規定する特定保健指導をいう。)については、なお従前の例による。

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