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高齢者の医療の確保に関する法律 第二十一条 (他の法令に基づく健康診断との関係)

昭和五十七年法律第八十号法律
(他の法令に基づく健康診断との関係)

第二十一条

保険者は、加入者が、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康診査の全部又は一部を行つたものとする。

2労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき特定健康診査に相当する健康診断を実施する責務を有する者(以下「事業者等」という。)は、当該健康診断の実施を保険者に対し委託することができる。この場合において、委託をしようとする事業者等は、その健康診断の実施に必要な費用を保険者に支払わなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る老人保健法の規定による給付については、なお従前の例による。

この法律の施行前に生じた旧老健法第四十六条の八の規定による高額医療費の支給を受ける権利の時効については、なお従前の例による。

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