条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第四条の七 (特定健康診査等負担金等)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(特定健康診査等負担金等)

第四条の七

第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が都道府県に対して負担する額は、各都道府県につき、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。

2第七十二条の五第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。

3前二項に規定する特定健康診査等費用額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに第六条第六項第四号及び第五号において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内の市町村による特定健康診査等を受けた被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。

e-Gov法令検索で第四条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第四条の七(特定健康診査等負担金等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の六 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 目次 第五条(組合に対する補助) →